その他届出・手続き

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その他届出・手続き

多岐にわたる届出・手続きを代行いたします

日々の経営の中で必要となる届出・手続きは多岐にわたります。
それら1つ1つを自社で対応するとなると、その都度、内容を調べて書類を作成しなければいけなくなり、大変な労力がかかることになります。

菰田総合コンサルティングではお客様にそうした労力を本業へ費やしていただくために、各種届出・手続きを代行いたします。
届出・手続きのために役所へ足を運ばなくて済むようになりますので、時間の有効活用にも繋がります。

36協定作成・届出

法律で決められた労働時間以上の残業を行ってもらったり、法定休日に出勤してもらったりする場合には、あらかじめ“36協定”を労働基準監督署へ届け出る必要があります。
36協定には対象期間があり、長くてもそれは1年間で設定することが多いため、毎年36協定の作成・届出が必要になります。

作成・届出は社労士にお任せください。

変形労働時間協定作成・届出

労働基準法では法定労働時間が1日8時間と設定されているものの、労働時間の平均が1週間に40時間以内に収まっていれば時間外労働は発生しないとも設定されていて、これを“変形労働時間制”と言います。

変形労働時間制は1週・1ヶ月・1年単位に分類されていて、1週単位と1年単位の変形労働時間制を採る場合には、労働基準監督署に届け出る必要があります。
また、届出には対象期間があり、これを過ぎると新たに書類を作成して届け出なければいけません。

作成・届出は社労士にお任せください。

雇用状況報告書

特定の事業主は高齢者および障害者の雇用状況を、本社所在地を管轄するハローワークを経由して厚生労働大臣に報告することが義務づけられています。
高年齢者雇用状況報告に関しては従業員31人以上規模の事業所、障害者雇用状況報告に関しては従業員45.5人以上規模の事業所が対象となります。

雇用状況報告書の作成・届出についても当事務所で代行いたします。

障害者雇用納付金

常用雇用労働者数が300人を超える事業主で、障害者の雇用率が1.8%に達していない場合、法定雇用障害者数に照らし合わせて不足する障害者数に応じて1人あたり月額50,000円の障害者雇用納付金の納付が義務づけられています。
反対に法定雇用障害者数に照らし合わせて1人超過するごとに、月額27,000円の調整金が支給されます。

障害者雇用納付についての手続きも、社労士にお任せください。

有料職業紹介業許可申請

求人・求職の申し込みを受け、それらの間の雇用関係の成立を斡旋することを職業紹介と言い、職業紹介に際して手数料・報酬を受ける職業のことを有料職業紹介業と言います。
有料職業紹介業を行う際、本社所在地を管轄する都道府県労働局に申請書類を提出して、厚生労働大臣の許可を受ける必要があります。

有料職業紹介業許可申請の作成・届出も社労士にお任せください。

派遣業許可申請

これから労働者派遣事業を行われる方や、新規事業として派遣事業を立ち上げられる方は、お気軽に当事務所へご相談ください。
労働派遣法にもとづく届出・申請は社会保険労務士(社労士)の独占業務です。
法令や要件を把握した専門家が、スムーズに許可が下りるようにしっかりとバックアップさせていただきます。

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