年金保険ってなに?③~障害年金編~

労務コラム

年金保険ってなに?③~障害年金編~

前回のブログでは「老後の生活費」としてどれくらいの老齢年金がもらえるかについてお話しをいたしました。
前回のブログはこちら:年金保険ってなに?②~老齢制度編~

今回は障害年金についてお話しをしたいと思います。
身体に障害が残って生活が困難になった場合に支給される年金です。

障害年金も2種類あります。
・障害基礎年金(国民年金の中の障害年金)
・障害厚生年金(厚生年金の中の障害年金)

ちなみに、障害基礎年金は障害等級1級または2級に該当するともらえますが、障害厚生年金は障害等級3級に該当しても受給することができます。
さらに、障害厚生年金をもらえないような軽い障害が残った場合でも障害手当金を受給することができます。
イメージがしやすいように図にしてみましょう。

障害等級の図※上記の図はイメージのため実際の支給額と異なる場合があります。

分かりやすいように、年収360万円で独身のサラリーマンの方が障害等級1級になった場合のおおよその金額を計算すると
障害基礎年金97万円+障害厚生年金61万円=158万円
月額にすると約13万円ということになります。
決して大きい金額ではないですが、ありがたいですよね。

ちなみに、奥様や子供がいた場合は次の金額が加算されます。

障害年金、配偶者や子がいた場合の加算の図

ところで、この障害年金を受給するにあたり、とても重要なことがあります。
それは「初診日」です。

「初診日」とは、初めて医師等の診療を受けた日のことを言います。
初診日にそれぞれの年金の被保険者か?保険料をきちんと納めているか?というような審査が行われます。

そこで問題になるのは、初診日において国民年金保険料が未納の場合です。
サラリーマンの方は給料から会社が保険料を天引きしてくれるので、未納になることはないと思いますが、第1号被保険者の方(例:自営業)であればご自身で保険料を納付することになるため、意図的に納めないこともできます。
「将来年金がもらえるかどうかわかんないなら、保険料は払わなくてもいいや」などと軽い気持で未納にしている方が、いざ障害のある状態になってしまったら、障害年金がもらえない可能性があります。

万が一障害のある状態になった時に、保険料が未納のために障害年金が受給できなかったら「きちんと保険料を納めておけばよかった」ときっと後悔されるでしょう。
なので、保険料はきちんと納付しておきましょう。

ちなみに、国民年金は20歳から第1号被保険者となり保険料の納付義務が発生するのですが、大学や専門学校に在籍中の学生も例外ではありません。
ただ、保険料は月々約17,000円と学生にとっては決して安くはない金額ですので、支払いをためらっているうちに納め忘れがあったりするようです。
そのような方のために「学生納付特例制度」という制度があります。

これは、学生の間、保険料納付が猶予できる制度で、社会人になってからでも支払ができるようになっています。
この学生納付特例の申請が遅れると、申請日前に生じた不慮の事故や病気による障害について、障害年金を受け取ることができなくなったりしますので、忘れないようにしてくださいね。

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