社長の労災保険特別加入

社長の労災保険特別加入

労災保険の対象となるのは労働者なので、経営者である社長や役員は原則として適用対象外です。また、労働災害は健康保険の対象ではありません。
つまり、社長は労災保険も健康保険も利用できないので、公的な保険の給付を受けられないということになります。

しかし、健康保険の被保険者が5人未満である事業所の代表者で、一般の従業員と著しく異ならないような業務に従事している者については、傷病手当金を除いて、健康保険の給付の対象となります。

また、労働者を1人以上雇用している中小企業であれば、社長や役員であっても特別に労災保険の任意加入が認められており、これを「労災保険の特別加入制度」といいます。

特別加入の手続きは、労働保険事務組合へ事務を委託するか、事務組合の会員である社会保険労務士を通じて行います。
特別加入するためには、「常時使用する労働者の数が、金融業・保険業・不動産業・小売業の場合は50人以下、卸売業・サービス業の場合は100人以下、それ以外の業種の場合は300人以下である」という要件を満たす必要がありますが、加入できれば、労働保険料を3回に分けて納付することができるというメリットがあります。

労災保険の特別加入制度について詳しく知りたい方、ぜひ弊所へご相談ください。
博多・佐賀市に、各オフィスがあるので、お住まいや職場に近いオフィスで相談可能です。
福岡県内(福岡市、古賀市、糟屋郡、北九州市…)、大分県など九州各県の方もお気軽に「092-433-8713」までお問い合わせください。

 

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