「マイナンバー制度」とは

「マイナンバー制度」とは

「マイナンバー」とは、日本国内に住民票を有するすべての方に対して、住所地の市町村長が指定する個人番号です。
「マイナンバー制度」には1人1番号で割り振られる「個人番号」と、法人などに対して国税庁長官が指定する「法人番号」の2種類があります。

平成28年1月から、「マイナンバー」(以下本稿における「マイナンバー」は「個人番号」を指します)は社会保障、税、災害対策の3分野で利用されるようになりました。
これまで国の行政機関や地方公共団体などにおいて、所得や社会保険の管理にはそれぞれ基礎年金番号や雇用保険番号が用いられていましたが、1つの「マイナンバー」が横断的に使用されることになりました。

これによりこれまで時間と労力のかかっていた機関をまたいでの情報照会が容易になり、行政の事務等の効率化がはかられ、税や社会保険料の適正な徴収などにも役立てられています。

国民にとっても社会保障や税関係の申請時に課税証明書等の添付書類が削減される、窓口に行く回数が減らせる、など利便性の向上等のメリットがあります。

次回は具体的に行政が個別の情報を照らし合わせる場面を例に、マイナンバーのメリットについてお話しします。

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