マイナンバーが使われる場面~給付編

マイナンバーが使われる場面~給付編

失業保険は会社員にとってなじみのある制度かと思います。現行法では「求職者給付」の「基本手当」といい、雇用保険という制度の一つです。

雇用保険にはほかに「高年齢雇用継続給付」がありますが、こちらはいわゆる失業保険と違って若い世代にはなじみの薄い制度かもしれません。
「高年齢雇用継続給付」は、60歳時に定年退職後再雇用となって賃金が下がってしまった場合に、これを填補するために60歳から65歳までの間支給される制度です。

ところで60歳から65歳というとみなさんご存じなのは年金の方ではないでしょうか。この「老齢厚生年金」と「高年齢雇用継続給付」が同時に受けられる場合、実は両方を満額受けることはできず、減額調整が行われることとされています。

また、国民は申請の際に他の給付を受けていることを申告しなければならず、万一全額支給を受けてしまった場合、不正受給として返還を求められることになります。
しかし、今後は申請書に「マイナンバー」を記載することでこれを未然に防ぐことができ、国民の利便性に資するとともに、不正受給等のない公平・公正な社会を実現するための社会基盤となると言えます。

また、「老齢厚生年金」と「高年齢雇用継続給付」がそれぞれ、日本年金機構が基礎年金番号で、公共職業安定所が雇用保険番号で管理していたため、相当の時間と労力のかかっていた情報照会や支給調整事務が容易になることで、行政の効率化もはかられます。
今回は給付における場面についてお話ししました。次回は手続きにおいてマイナンバーが使われる場面についてお話しします。

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