マイナンバーが使われる場面~手続き編

マイナンバーが使われる場面~手続き編

マイナンバーは赤ちゃんからお年寄りまで、日本国内に住民票のあるすべての方に指定される12ケタの番号です。
会社員にお子さんが生まれた場合、すぐにも出産された病院で健康保険証を出さなくてはならず、お勤め先にお子さんを扶養に入れる手続きを申し出られることがあるかと思います。

平成30年10月より、家族を扶養に入れる手続き時マイナンバーを記載することで住民票の添付を省略できることとなりました。
しかし、赤ちゃんから持っているマイナンバーといっても、実は生まれてすぐではありません。それではいつ保険証発行の手続きは可能になるのでしょうか?

マイナンバー通知カードは市町村に出生届が出されてから2週間~1ケ月で国から発送されます。市町村によるマイナンバーの振り出しは、出生届の受付から順次行われるため、たとえばある月にその市町村に生まれた赤ちゃんが多ければ、住民であるお子さんのマイナンバー通知カードがご自宅に届くまでの時間がかかってしまう仕組みになっています。
とはいえ健康保険証の発行を急ぐ場合もあります。その場合は原則どおり、住民票の写しを添付することで健康保険証発行の手続きが可能です。

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