採用決定後の従業員に対する手続き

採用決定後の従業員に対する手続き

従業員を採用するときは、

①労働契約の期間に関する事項、

②就業の場所、従事する業務の内容、

③始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交替制勤務をさせる場合は就業時転換に関する事項、

④賃金の決定・計算・支払いの方法、賃金の締め切り・支払いの時期・昇給に関する事項、

⑤退職に関する事項を必ず明示します。

 

このうち、昇給に関する事項は口頭の明示でよいとされていますが、それ以外は書面の交付により明示しなければなりません。

一方的に「労働条件通知書」を渡すことでも法的には問題ありませんが、労使トラブルを防止するために、「雇用契約書」を2部作成し、署名捺印の上、会社と従業員で1部ずつ保管するようにしましょう。
また、入社が決定した時点で労働者名簿を作成します。

さらに、各種手続きを行うにあたり、(1)履歴書、(2)マイナンバーカードや住民票等本人及び被扶養者のマイナンバーが分かる書類、(3)本人及び被扶養配偶者の年金手帳、(4)源泉徴収票と雇用保険被保険者証(中途採用の場合のみ)が必要になります。

従業員から受け取ることを忘れないようにしましょう。他にも、必ずしも要るわけではありませんが、従業員が会社に損害を与えた際に備えて、身元保証書を提出してもらうことが望ましいです。

従業員採用後の手続きをされている事務所管理部門の皆様、ぜひ弊所へご相談ください。
博多・佐賀市に各オフィスがあるので、お住まいや職場に近いオフィスで相談可能です。
福岡県内(福岡市、古賀市、糟屋郡、北九州市…)、大分県など九州各県の方もお気軽に「050-5799-4476」までお問い合わせください。

 

当サイトのコラムの著作権は法人に帰属します。
記載内容は投稿日時点のものとなり、法改正等で内容に変更が生じる場合がございますので予めご了承ください。

 

Contactお問い合わせ

労務に関することはお気軽にご相談ください。

TEL050-5799-4476

お問い合わせ

ONE TEAM × 相続に触れ合う場所「相続LOUNGE」SOUZOKU LOUNGE

050-5799-4476

お問い合わせ