採用決定後の従業員に対する手続き
従業員を採用するときは、
①労働契約の期間に関する事項、
②就業の場所、従事する業務の内容、
③始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交替制勤務をさせる場合は就業時転換に関する事項、
④賃金の決定・計算・支払いの方法、賃金の締め切り・支払いの時期・昇給に関する事項、
⑤退職に関する事項を必ず明示します。
このうち、昇給に関する事項は口頭の明示でよいとされていますが、それ以外は書面の交付により明示しなければなりません。
一方的に「労働条件通知書」を渡すことでも法的には問題ありませんが、労使トラブルを防止するために、「雇用契約書」を2部作成し、署名捺印の上、会社と従業員で1部ずつ保管するようにしましょう。
また、入社が決定した時点で労働者名簿を作成します。
さらに、各種手続きを行うにあたり、(1)履歴書、(2)マイナンバーカードや住民票等本人及び被扶養者のマイナンバーが分かる書類、(3)本人及び被扶養配偶者の年金手帳、(4)源泉徴収票と雇用保険被保険者証(中途採用の場合のみ)が必要になります。
従業員から受け取ることを忘れないようにしましょう。他にも、必ずしも要るわけではありませんが、従業員が会社に損害を与えた際に備えて、身元保証書を提出してもらうことが望ましいです。
従業員採用後の手続きをされている事務所管理部門の皆様、ぜひ弊所へご相談ください。
博多・佐賀市に各オフィスがあるので、お住まいや職場に近いオフィスで相談可能です。
福岡県内(福岡市、古賀市、糟屋郡、北九州市…)、大分県など九州各県の方もお気軽に「050-5799-4476」までお問い合わせください。
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