就業規則の作成・届出義務

就業規則の作成・届出義務

常時10人以上の従業員がいる事業所には、就業規則を作成し、届け出る義務があります。
就業規則を作成したら、労働者の過半数を代表する者に意見書を作成してもらい、就業規則・意見書・就業規則届を所轄の労働基準監督署に提出しましょう。
また、届け出た就業規則は、書面で交付したり、掲示したりして、従業員に周知しなければなりません。

ただし、就業規則を作成するにあたり、インターネット等にあるテンプレートをそのまま利用してはいけません。なぜなら、会社の実態と合っていない就業規則を作成しても、ルールとしての機能を果たさない上、労使トラブルを招く可能性があるからです。
既に就業規則を作成されているという方も、実態と異なる部分が存在しないか、常に見直しをするようにしましょう。

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