医療保険ってなに?②

医療保険ってなに?②

 

今回は、風邪をひいたり、休日のレジャーでケガをして仕事を休まなければならなくなった時のお話しをします。
今は社労士として日々勤めていますが、サラリーマンをしていた頃、「もし病気をして会社を休んだらお給料がもらえなくなって生活費の面で大変なことになる」とひどく不安を感じていました。

もしその当時に「傷病手当金」という制度を知っていたら、必要以上に病気に対して不安を感じなくてよかったのではないかなと思っています。

ではその「傷病手当金」とはどんな制度なのでしょう?

今回は医療保険の中でも中小企業の加入がもっとも多い「協会けんぽ」の例で説明します。
簡単に傷病手当金を説明すると
「プライベートの病気やケガで自宅療養や入院して仕事を休まないといけなくなった」
という状況が発生して、
「仕事を休んだ日数分だけお給料がもらえない」
という条件を満たしたときに、
「お給料の1日あたりの単価の約6割を医療保険からもらえる」という制度です。

あくまでもプライベートが対象なので、仕事中のケガや病気などでは利用できません。

ただし、
「休んだ最初の3日分についてはもらえない」
「休み続けても永遠にもらい続けることができるわけではなく、1年6カ月が限度」
などの条件があったりします。

今回は「協会けんぽ」の傷病手当金の簡単な説明をさせていただきましたが、加入している医療保険の種類によっては、「入院した時のみ1日につき4,500円」「支給期間90日が限度」「加入後3カ月以内は受給できない」などの条件になっている場合もありますので、皆さんが加入している医療保険の傷病手当金はどのようなサービス内容になっているかを一度確認してみることをお勧めします。

まあ、普通に健康に過ごせることが一番ではありますが、万が一の場合にこのように医療保険が生活費の面を支えてくれるのは本当にありがたいですよね。

ただ、あくまでもお給料の1日あたりの約60%の支給なので、毎月の支払いや医療費のことを考えると、残りの40%分を賄うために民間の任意保険などに加入して備えておきたいところです。

 

当サイトのコラムの著作権は法人に帰属します。
記載内容は投稿日時点のものとなり、法改正等で内容に変更が生じる場合がございますので予めご了承ください。

 

Contactお問い合わせ

労務に関することはお気軽にご相談ください。

TEL092-433-8713

お問い合わせ

ONE TEAM × 相続に触れ合う場所「相続LOUNGE」SOUZOKU LOUNGE

092-433-8713

お問い合わせ